働き方改革が進む現代のビジネス環境において、フレックスタイム制は企業と従業員双方にメリットをもたらす勤務形態として注目されています。
労働時間の柔軟な設定が可能となるこの制度は、ワークライフバランスの向上やプライベートの充実に貢献するだけでなく、企業にとっても生産性向上や人材確保の観点から重要な選択肢となっています。
しかし、単に制度を導入するだけでは十分な効果を得られないことも事実です。
フレックスタイム制を効果的に活用するためには、制度の基本的な仕組みや法的要件を理解し、企業の業務特性に合わせた適切な設計が必要です。
また、メリットとデメリットを把握した上で、課題に対する対策を講じることが重要となります。
この記事では、フレックスタイム制の基本から実践的な導入ポイントまで、幅広い視点から解説していきます。
「フレックスタイム制とは何か知りたい」「制度の導入方法やメリット・デメリットを知りたい」という方に向けて、基本から実践までわかりやすく解説します。
フレックスタイム制の基本概念
フレックスタイム制は、従来の固定的な勤務時間を見直し、より柔軟な働き方を実現するための制度です。
この制度の導入は、企業と従業員の双方がさまざまなメリットをもたらす可能性があります。
まずは、フレックスタイム制の基本的な考え方から理解していきましょう。
フレックスタイム制について詳しく知りたい方はこちら
フレックスタイム制の定義と仕組み
フレックスタイム制とは、一定期間における総労働時間を定めた上で、各勤務日の始業・終業時刻を従業員が自ら決定できる働き方の制度です。
この制度では、労働者は一日の労働時間を自分で調整することができ、仕事とプライベートの調和を図りやすくなります。
清算期間内で所定の労働時間を満たせば良いため、日によって労働時間に長短があっても問題ありません。
フレックスタイム制の基本的な仕組みは、まず清算期間(1ヶ月以内が一般的)と総労働時間を設定します。
例えば、1ヶ月を清算期間とし、月の所定労働時間が160時間であれば、従業員はその月内で160時間働けば良いことになります。
日々の勤務時間は変動しても、月末の時点で総労働時間が合致していれば問題ありません。
また、多くの企業では全員が出社すべき「コアタイム」と、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」を設けています。
例えば、コアタイムを10時から15時、フレキシブルタイムを7時から10時および15時から19時と設定した場合を考えてみましょう。従業員は7時から10時の間に出社し、15時から19時の間に退社することができます。
フレックスタイム制の法的根拠
フレックスタイム制は労働基準法第32条の3に規定されており、法的に認められた労働時間制度です。
この制度を導入するためには、労使協定の締結と就業規則への記載が必要です。
労使協定では、以下のようなものを定めなくてはいけません。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
2019年4月の労働基準法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限が従来の1ヶ月から3ヶ月に延長されました。(出典:厚生労働省|「働き方改革関連法のあらまし」(PDF))
これにより、より長期的な視点での労働時間管理が可能となり、繁忙期と閑散期のある業種でも柔軟な対応が可能になりました。
ただし、清算期間が1ヶ月を超える場合は、追加の労使協定事項が必要となります。
また、フレックスタイム制を導入していても、深夜労働(22時から翌5時)や法定休日労働に対しては割増賃金が発生します。
さらに、妊娠中や育児・介護中の従業員に対しては、特別な配慮が必要とされる場合もあります。
法的要件を満たしていない運用は、労働基準法違反となる可能性があるため、十分に注意して制度設計を行ってください。
コアタイムとフレキシブルタイムの設定
フレックスタイム制の運用において、コアタイムとフレキシブルタイムの設定は非常に重要です。
コアタイムとは、全従業員が必ず勤務しなければならない時間帯です。
一方、フレキシブルタイムは従業員が自由に出退勤できる時間帯であり、個人の生活リズムに合わせた働き方を可能にします。
コアタイムの設定は必須ではなく、「完全フレックスタイム制」としてコアタイムを設けない企業も増えています。
しかし、チーム連携が重要な業務では、コアタイムを設けることでコミュニケーションの機会を確保できるといったメリットもあるため、コアタイムの設置については、業種や職種、チームの連携度合いなどを考慮して決定すべきでしょう。
フレキシブルタイムの時間帯も企業によって異なります。
一般的には早朝から夜間まで幅広く設定されていますが、建物のセキュリティや管理体制などの制約により、設定に制限がある場合もあります。
また、フレキシブルタイムの設定時間は、従業員の通勤事情や私生活も考慮して決定することが望ましいでしょう。
フレックスタイム制のメリットとデメリット
フレックスタイム制の導入を成功させるためには、企業側と従業員側それぞれにとってのメリットを最大化し、デメリットを最小化する工夫が欠かせません。
ここでは、具体的な事例も交えながら、フレックスタイム制の効果と課題について詳しく見ていきましょう。
企業側のメリット
フレックスタイム制が企業にもたらす最大のメリットとして、従業員の生産性向上が挙げられます。
自分の集中力が高い時間帯に働けることで、効率的な業務遂行が可能となり、結果として企業全体の生産性が向上します。
また、人材確保・定着の面でも大きなメリットがあります。
働き方の柔軟性は現代の求職者にとって重要な選択基準となっており、フレックスタイム制を導入している企業は採用市場での競争力が高まります。
さらに、育児や介護などのライフイベントを抱える従業員の離職を防ぎ、貴重な人材が流出しにくくなります。
オフィススペースの効率的な活用も大きなメリットです。
従業員の出社時間が分散することでオフィス内の混雑が緩和されるため、オフィスコストの削減や快適な職場環境の提供が実現できます。
さらに、時差のある海外拠点や取引先とのコミュニケーションが円滑になるという利点もあります。
早朝や夜間の業務対応が必要な場合でも、従業員の自主的な時間調整により対応が可能になります。
グローバル展開している企業にとって、この点は非常に重要なメリットといえるでしょう。
従業員側のメリット
従業員にとってのフレックスタイム制の最大のメリットは、ワークライフバランスの向上です。
自分の生活リズムや家庭の事情に合わせて勤務時間を調整できるため、特に、子育てや介護などを抱えながら働く従業員にとっては、大きな支援となるでしょう。
通勤ラッシュを避けられることも重要なメリットです。
通勤時間をピーク時からずらすことで、ストレスの少ない通勤が可能になります。
特に大都市圏では、ラッシュアワーの混雑は深刻な問題であり、精神的負担の軽減効果は非常に大きいといえます。
また、朝型の人は早朝から、夜型の人は午後からといったように、個人の集中力や生産性が高まる時間帯に働けることで、仕事の質と効率が向上します。
これにより、仕事の満足度や達成感も高まるでしょう。
さらに、病院や銀行などの平日日中のみ開いている施設の利用がしやすくなるという実用的なメリットもあります。
これらの用事のために丸一日休暇を取る必要がなくなり、有給休暇を本当に休息したい日のために取っておくことができます。
日常生活の質が向上するだけでなく、有給休暇の有効活用にも繋がります。
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フレックスタイム制の導入における注意点
フレックスタイム制の導入には、いくつかのデメリットもあります。
まず、労働時間管理の複雑化という課題があります。
従業員ごとに勤務時間が異なるため、勤怠管理システムの整備や運用ルールの明確化が必要です。
コミュニケーションの困難さも重要な課題です。
従業員の勤務時間がバラバラになると、チーム内のコミュニケーションが取りにくくなる可能性があります。
特にコアタイムを設けない完全フレックスタイム制の場合は、情報共有の方法や会議の設定に工夫が必要です。
また、公平性の確保も重要な課題です。
業務の性質上、フレックスタイム制を適用できない職種や部門がある場合、従業員間で不公平感が生じる可能性があります。
全ての従業員が何らかの形で柔軟な働き方ができるよう、代替措置を検討することが望ましいでしょう。
さらに、勤務時間の自己管理が苦手な従業員にとっては、フレックスタイム制はかえってストレスになる場合もあります。
制度導入だけでなく、従業員の自己管理能力を高めるためのサポートも必要です。
フレックスタイム制の導入事例と成功のポイント
フレックスタイム制の導入は、単に制度を作るだけでは効果を最大化できません。
実際に成功している企業の事例から学び、自社の特性に合わせた制度設計を行うことが重要です。
ここでは、様々な業種・業態におけるフレックスタイム制の導入事例と、その成功のポイントを分析します。
導入企業の事例分析
IT業界は、フレックスタイム制の導入が最も進んでいる業界の一つです。
多くのIT企業では、プロジェクト単位の業務が中心であり、成果物の完成が重視されるため、時間の柔軟性が高い傾向にあります。
例えば、サイボウズ株式会社では、コアタイムを廃止した完全フレックスタイム制を導入し、従業員の自律性を高めることに成功しています。
製造業では、生産ラインとオフィス部門で異なる制度を併用するケースが見られます。
トヨタ自動車では、開発・企画部門を中心にフレックスタイム制を導入し、創造性を要する業務の効率化を図っています。
一方で、生産ラインでは交代制シフトを採用するなど、業務特性に応じた制度設計がなされています。
金融業界でも、バックオフィス部門を中心にフレックスタイム制の導入が進んでいます。
三菱UFJ銀行では、働き方改革の一環として、本部部門にスーパーフレックス制度を導入しました。
これにより、従業員の満足度向上と業務効率化の両立を実現しています。
中小企業における成功事例も増えています。
千葉県の中小製造業であるキーパー株式会社では、従業員30名という規模ながら、フレックスタイム制と在宅勤務を組み合わせた柔軟な勤務体系を導入し、離職率の低下と生産性向上を実現しました。
この事例は、企業規模に関わらず、制度設計と運用の工夫次第で効果を上げられることを示しています。
業種別のフレックスタイム制活用法
業種によってフレックスタイム制の活用方法は大きく異なります。
クリエイティブ業界では、創造性を高めるための自由な時間活用が重視されます。
広告会社の電通では、クリエイターの創造性を最大化するため、プロジェクトベースでの柔軟な時間管理を導入しています。
小売・サービス業では、顧客対応時間との兼ね合いが課題となります。
しかし、イオンやユニクロなどの小売業でも、バックオフィス業務や商品管理部門でフレックスタイム制を導入するケースが増えています。
顧客接点のある店舗スタッフには、シフト制と組み合わせた変則的なフレックスタイム制を採用するなど、工夫が見られます。
医療・介護業界では、24時間体制のサービス提供が必要なため、完全なフレックスタイム制の導入は難しい面があります。
しかし、医療法人社団鉄医会では、事務部門や検査部門にフレックスタイム制を導入し、人材確保と業務効率化を実現しています。
また、看護師にも一部フレックスタイム制を適用し、勤務シフトの柔軟化を図っている病院もあります。
公共機関・行政機関においても、市民サービスの質を維持しながらフレックスタイム制を導入する事例が増えています。
神奈川県横浜市では、窓口業務と内部業務を分けて、内部業務担当者にフレックスタイム制を適用することで、市民サービスを維持しながら職員の働き方改革を進めています。
このように、業種や業務の特性に合わせた制度設計が成功のカギとなります。
導入・運用の成功ポイント
フレックスタイム制の導入・運用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
まず、経営層の強いコミットメントが不可欠です。
トップダウンで制度の意義を明確にし、マネジメント層の理解と協力を得ることが重要です。
また、制度導入前の十分な準備と説明も成功の鍵です。
従業員アンケートや部門ヒアリングを通じて現場のニーズを把握し、それに基づいた制度設計を行うことや、試験導入期間を設け、問題点を洗い出して調整するプロセスを経ることで、実効性の高い制度になります。
制度の導入後も、定期的な制度の見直しと改善は欠かせません。
定期的に従業員の声を聞き、運用ルールを柔軟に調整することで、より効果的な制度へと進化させることができます。
フレックスタイム制と他の勤務形態の比較
フレックスタイム制だけが柔軟な働き方ではありません。
時差出勤、裁量労働制、リモートワークなど、様々な勤務形態があります。
それぞれの特徴を比較し、自社や自身のキャリアに最適な働き方を選択するための視点を提供します。
時差出勤制との違い
時差出勤制とフレックスタイム制は、どちらも勤務時間の柔軟性を高める制度ですが、大きな違いがあります。
時差出勤制は、通常の勤務時間帯をシフトさせるだけで、勤務時間の長さは変わりません。
例えば、通常の9時から17時の勤務を、8時から16時、10時から18時などの時間帯にシフトする制度です。
一方、フレックスタイム制は、日々の勤務時間の長さも従業員が調整できます。
ある日は8時間、別の日は6時間というように、日によって勤務時間を変えることができるのが大きな特徴です。
この点が、単純なシフトである時差出勤制と比較して、柔軟性が高いのです。
導入のハードルも異なります。
時差出勤制は比較的簡単に導入できますが、労使協定や就業規則の変更が必要なフレックスタイム制に比べると、制度設計や運用の自由度は低くなります。
一方で、勤怠管理の複雑さは時差出勤制の方がシンプルであり、小規模企業や特定部門への限定的な導入には適しています。
時差出勤制は、通勤ラッシュを避けることを主な目的とした制度であり、ワークライフバランスの向上という観点では、フレックスタイム制の方が効果的と言えるでしょう。
しかし、職種や業務内容によっては、時差出勤制の方が適している場合もあります。
例えば、チーム内での緊密な連携が必要な業務や、顧客対応時間が固定されているサービス業などでは、時差出勤制の方が運用しやすい場合があります。
裁量労働制との比較
裁量労働制は、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間働いたものとみなす制度です。
この制度は、業務の性質上、その遂行方法や時間配分を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある職種に適用されます。
専門業務型と企画業務型の2種類があり、適用できる職種や業務は法律で厳格に定められています。
フレックスタイム制と裁量労働制の最大の違いは、労働時間の管理方法です。
フレックスタイム制では実際の労働時間を管理し、清算期間内で調整する必要があります。
一方、裁量労働制ではみなし労働時間が適用されるため、実際の労働時間が長くても短くても、定められた時間働いたとみなされます。
労働者の裁量権も異なります。
フレックスタイム制では、勤務時間の裁量はありますが、業務内容や進め方については会社の指示に従う必要があります。
裁量労働制では、業務の進め方や時間配分についても大幅な裁量が与えられます。
導入の難易度と適用範囲も大きく異なります。
裁量労働制は法的要件が厳格で、適用できる職種が限られています。
また、過重労働の温床となる危険性も指摘されており、労働者保護の観点から導入には慎重な検討が必要です。
フレックスタイム制は比較的幅広い職種に適用でき、導入のハードルも低いといえます。
フレックスタイム制 | 裁量労働制 | |
---|---|---|
労働時間管理 | 実労働時間で管理 | みなし労働時間で管理 |
適用職種 | 比較的広範囲 | 法定職種に限定 |
導入難易度 | 比較的容易 | 法的要件が厳格 |
裁量の範囲 | 勤務時間のみ | 業務方法・時間配分 |
リモートワークとの併用効果
フレックスタイム制とリモートワーク(在宅勤務やテレワーク)は、組み合わせることでさらに高い効果を発揮します。
リモートワークは「働く場所」の柔軟性を、フレックスタイム制は「働く時間」の柔軟性を提供します。
この2つを組み合わせることで、時間と場所の両面で柔軟な働き方が実現します。
この組み合わせによる最大のメリットは、通勤時間の完全な削減です。
フレックスタイム制だけでは通勤ラッシュを避けられても通勤自体は必要ですが、リモートワークと併用することで通勤時間をゼロにできます。
この時間を業務やプライベートに充てることで、ワークライフバランスのさらなる向上が期待できます。
また、育児や介護などと仕事を両立している従業員にとっては、特に大きな支援となります。
例えば、朝は子どもの送り出しに集中し、その後自宅で業務を開始するといった働き方が可能になります。
これにより、キャリアと家庭の両立がより実現しやすくなります。
一方で、この組み合わせによる課題もあります。
時間と場所の両方が自由になると、チームの一体感の維持や社内コミュニケーションがより難しくなる可能性があります。
また、労働時間の把握や成果の評価方法についても、より高度なマネジメント手法が求められます。
多くの企業では、コロナ禍を機に急速に広まったリモートワークをポストコロナでも継続し、フレックスタイム制と組み合わせた「ハイブリッドワーク」を新たな標準として確立する動きが見られます。
例えば、週2〜3日はオフィス出社、残りの日はリモートワークとし、いずれもフレックスタイム制を適用するという働き方です。
この「最高の柔軟性」を提供する働き方は、今後のスタンダードになる可能性があります。
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まとめ
フレックスタイム制は、従業員が自分の生活スタイルに合わせて勤務時間を調整できる柔軟な働き方の制度です。
この記事では、フレックスタイム制の基本概念から導入事例、他の勤務形態との比較まで幅広く解説しました。
フレックスタイム制は単なる福利厚生ではなく、企業の生産性向上と従業員の満足度向上を両立させる重要な経営戦略の一つであることがわかります。
企業側にとっては、人材確保・定着や生産性向上などのメリットがある一方で、労働時間管理の複雑化やコミュニケーション課題といったデメリットも存在します。
従業員側にとっては、ワークライフバランスの向上や通勤ラッシュ回避などの大きなメリットがありますが、自己管理能力が求められる側面もあります。
制度の導入・運用にあたっては、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、自社の特性に合った制度設計を行うことが重要です。
また、フレックスタイム制は他の柔軟な働き方制度と組み合わせることで、さらに高い効果を発揮します。
特にリモートワークとの併用は、時間と場所の両面で柔軟性を提供し、真の意味での働き方改革を実現する可能性を秘めています。
多様な人材が活躍できる職場環境の整備に向けて、フレックスタイム制の導入を検討される企業や、キャリア選択の際の判断材料として活用してください。